弁護士が、あなたの代理人として就任した旨の受任通知を、相手方やその代理人に送付致します。受任通知の送付により、プロキオン法律事務所の弁護士があなたの代理人として相手方と交渉することになります。
そうですから、ご依頼後は、あなたが相手方と直接交渉したり、話し合ったりして、嫌な思いをする必要はありません。
親権でもめている問題では、一般的に、協議の話し合いでの解決は困難です。また、子どもの引き渡しを求める側にとっては、悠長に交渉をしていると、着々と相手方に監護実績が積み重ねられ、より一層不利な立場に置かれることになります。
そこで、プロキオン法律事務所では、親権や監護権がからむ問題では、基本的に速やかに家庭裁判所に法的手続をとっています。法的手続の内容としては、下記のような手続の中から、お客様にとって最も適切なものを選択いたします。
・夫婦関係調整調停(離婚)
・監護権者指定審判及び仮処分
・子の引き渡し審判及び仮処分
・人身保護請求
法的手続の申立後は、あなたの代理人として弁護士が書面の作成、期日の出頭、裁判所や相手方との折衝など全面的に対応いたします。
調停の場合には、ともに同席し、あなたが親権者にふさわしく、子どもの利益にも適うことを調停委員に説得いたします。
親権・監護権が争いになる事件では、家庭裁判所調査官による調査(家庭訪問、当事者へのインタビュー)などが行わなれます。
親権問題に熱心に取り組むプロキオン法律事務所では、あなたの自宅への家庭訪問や、インタビューなど家庭裁判所における調査に対しても同席・同行いたします。
その上で、親権や監護権を獲得するために必要または有益な環境整備などについて、アドバイスいたします。
法的手続の審理により、首尾よくあなたが監護権者に指定されたり、相手方に子どもを引き渡せという審判が下った場合、相手方にはあなたに対して子どもを引き渡す義務が生じます。
それにもかかわらず、相手方が子どもを引き渡さない場合には、弁護士が代理人として強制執行の申立を行います。
強制執行が行われれば、子どもはあなたの手元に戻り、ともに生活できるようになります。
ゾーンA 横浜・川崎 東京管轄 |
ゾーンB 横須賀 相模原管轄 |
ゾーンC 小田原 立川管轄 |
1万1000円 | 1万1000円 | 1万1000円 |
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1万3200円 | 3万3000円 | 5万5000円 |
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1万3200円 | 3万3000円 | 5万5000円 |
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3万3000円 | 5万5000円 | 7万7000円 |