弁護士が、あなたの代理人として就任した旨の受任通知を、相手方やその代理人に送付致します。受任通知の送付により、プロキオン法律事務所の弁護士があなたの代理人として相手方と交渉することになります。
そうですから、ご依頼後は、あなたが相手方と直接交渉したり、話し合ったりして、嫌な思いをする必要はありません。
プロキオン法律事務所は、速やかに、家庭裁判所に対して、婚姻費用分担調停の申立を行います。
婚姻費用とは、別居中の生活費を指します。
夫婦は、法律上夫婦である以上相互に扶養義務があり、別居中でも収入に応じて互いの生活費ーすなわち婚姻費用を負担しなければなりません。
ただし、実務上、婚姻費用は調停を申し立てた月からしか請求することができません。
そのため、プロキオン法律事務所では速やかに調停申立てを行います。
調停で話し合いがまとまらない場合には、審判という手続に移行し、裁判官が適当な婚姻費用の金額について定めることになります。
プロキオン法律事務所は、審判手続においても、婚姻費用の金額がいくらが適正なのか、できる限り大きい金額をとれるよう説得的にアピールいたします。
相手が、調停や審判で定められた婚姻費用(生活費)を支払わない場合、あなたは法的には、相手の財産(預金、不動産、給料)などを差し押さえることができます。
プロキオン法律事務所は、相手が支払いを怠る場合には、裁判所を通して、強制執行手続きをとり、相手の不払いに毅然と対処します。
プロキオン法律事務所は、婚姻費用の調停を申し立てられた側もサポートいたします。
様々な事情を勘案し、婚姻費用の支払い義務そのものを争ったり、支払い金額について適正かつ妥当な金額を主張したり、場合によっては分割払いなど生活に影響を与えないように然るべき主張を行います。
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