弁護士が、あなたの代理人として就任した旨の受任通知を、相手方やその代理人に送付致します。受任通知の送付により、プロキオン法律事務所の弁護士があなたの代理人として相手方と交渉することになります。
そうですから、ご依頼後は、あなたが相手方と直接交渉したり、話し合ったりして、嫌な思いをする必要はありません。
プロキオン法律事務所は、速やかに、家庭裁判所に対して、面会交流調停の申立を行います。
任意交渉で時間を費やすよりも、調停を即座に申立て、弁護士と調停委員から相手方本人を説得する方が、速やかな面会交流実現のために有効であるからです。
場合によっては、面会交流の実現をするかどうか、またその方法をどうするのかのために、家庭裁判所調査官の調査が行われることがあります。
プロキオン法律事務所は、これらの調査にも同席し、あなたとお子様との速やかな面会交流が実現できるようアドバイスいたします。
調停で話し合いがまとまらない場合には、審判という手続に移行し、裁判官が適当な面会交流の方法や条件について定めることになります。
プロキオン法律事務所は、審判手続においても、いかにあなたとお子様との面会交流を認めることが、お子様の福祉にかない、健やかな成長の助けになるのか説得的にアピールいたします。
相手方が調停や審判で定められた面会交流実現に協力しない場合、裁判所を通した履行勧告や、間接強制(罰金の支払いを命じる制度)など、可能な限り、お子様との面会交流が実現できるよう尽くします。
面会交流は、あなたの権利のみでなく、子どもの権利でもあります。
面会交流の実現に対する不当な妨害に対して、プロキオン法律事務所は決して屈することがありません。
場合によっては、プロキオン法律事務所は、面会交流を認めない相手方は親権者たる資格がないと主張し、親権変更の申立ても検討いたします。
プロキオン法律事務所は、離婚や別居で傷ついたお子様方を救うことを信条にしています。
お子様方の権利や利益を守るため、健全な親子関係を育むために、プロキオン法律事務所は全力を尽くします。
離婚や別居で揺れるご家庭において、お子様の心理的なご負担は非常に大きいものです。
愛する両親が仲違いし、家族が離れ離れになる過程で、お子様は傷つき、悩み、苦しみます。
しかし、そのお子様の傷ついた心を少しでも癒やしてくれるのが「面会交流」です。
たとえ、父親または母親と離れて暮らしていても、定期的に顔を合わせ、学校や生活の話をしたり、一緒に映画や遊園地に行ったり、ときには泊りがけで旅行に行ったりなどと、親子の交流を通して、お子様は両親双方から愛されることを自覚するのです。
両親から愛され、その両親を愛することこそが、お子様の健やかな成長にとって最も重要なものです。
プロキオン法律事務所は、離れて暮らす親との健全かつ定期的な面会交流が、お子様にとっても、同居する親にとっても、離れて暮らす親にとっても、大きな価値のあるものであると信じています。
そして、「一人のお子様も離婚の被害者にさせない。」を理念に、お子様の利益と、お客様の利益の両立を目指します。
プロキオン法律事務所は、不当な面会交流の妨害に対しては徹底的に抗議し、闘います。
あなたの大事なお子様を、決して離婚の被害者にはさせません。
弁護士 荒木 雄平
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ゾーンB 横須賀 相模原管轄 |
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