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[解決事例]子ども・親権でもめている

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妻から子供の引渡し・監護者の指定の審判・保全を申し立てられるも、子供の監護権を守りきり、最終的に親権を取得。

依頼主 40代 男性

相談前

子供を連れ去られそうで不安な夫の方から相談を受けました。妻は子供を連れ去り、二度と夫に会わせないことをほのめかしており、万一一方的な連れ去り別居をすれば、子供と永遠に会えなくなる可能性も否定できない内容でした。ご相談者様は、今後の対応について深刻に悩んでおり、自らが子供を連れて引越しをすることについて、その是非や法的な問題の有無について相談をしてこられました。もし、子供を連れて別居をすれば、妻から子供の引き渡しや監護者の指定の申立がなされる可能性が高いこと、一方で、その場合に予想される裁判所の判断についてアドバイスを行いました。

相談後

相談の結果、ご相談者様はお子様を連れて別居をすることを決意しました。案の定、その後裁判所を通じて、妻から子供の引渡し、監護者の指定の審判を申し立てられました。当事務所にて代理人弁護士として争い、半年以上の期間を経て、無事、ご相談者様の監護権を守ることができました。
その後、和解手続を経て、親権を取得する形で離婚を達成することもできました。

弁護士青木亮祐からのコメント

本件を通じて改めて思うのは、離婚をしたい、親権を取りたい、と思った時の初期行動です。
この初期行動が、その後を通じての裁判結果や、その後の人生の幸福度合いを決定づけることもあります。
当事務所では初回相談は無料にしていますから、まずは相談をしてほしいと思います。
ご相談後にどのような行動を取るかで、結果が180度変わってしまうこともありますし、ある行動を今取るべきか、しばらくしたら取るかというタイミングも大事です。
そうした、法的な観点の話だけではなく、「実際にどのような行動をどのタイミングで取るべきなのか」まで踏み込んだアドバイスができるように心がけています。

離婚達成し、親権・養育費・婚姻費用を取得した事例(調停・解決期間6ヶ月)

依頼主 30代 女性

相談前

<ご依頼内容> 調停離婚プラン

<解決の期間> 約6ヶ月間

<事案概要>

30代女性のお客様の事案で、お客様の希望としては必ず1歳半の子供の親権を取得してほしいというご意向でした。さらに、別居中にもかかわらず、相手からは一切依頼者と子供の生活費が支払われていませんでした。

相談後

弁護士から、別居中の夫に対して、婚姻費用分担調停と離婚調停を申し立てました。

調停期日において、相手は婚姻費用の支払い能力はないことや、親権は父親である夫側がふさわしいと主張しました。

しかし、弁護士から相手夫に対して、婚姻費用は月額8万円の金額が適正であること、親権者は母親である依頼者がふさわしいと粘り強く説得いたしました。

その結果、相手から過去の婚姻費用月額8万円を支払い、養育費月額6万円、親権母親との内容で離婚成立いたしました。

弁護士荒木 雄平からのコメント

親権問題は非常にデリケートな問題です。

こちらの事案では、お客様(奥様側)から相談をお伺いした時点で、お子様にとっても母親側で育児をした方がお子様自身のためになるという確信がありました。

調停では、いかに奥様がお子様と良好な関係であるか、お子様の将来のことを真摯に考えているか、今後の育児計画も含めて、強くアピールしました。

他方で、父親側との面会交流に関しても、試験的な面会交流を実施したり、お子様と母親との写真を送ったりなどといったやり取りを通じて、お子様と母親との絆は強く、父親よりも母親の元で子育てをした方がお子様のためになるとわかってもらう努力をいたしました。

結果として、相手方もお子様の親権については母親側にすることにご理解頂き、無事、解決の運びになりました。

私のポリシーは「子供を離婚の犠牲者にしない」ことです。

お子様の本当の利益は何なのかをじっくりと考え、裁判所や相手方当事者にしっかりとお伝えすることが、離婚後のお子様との親子関係や、お子様の健やかな成長につながるものと信じています。

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