弁護士が、あなたの代理人として就任した旨の受任通知を、相手方やその代理人に送付致します。受任通知の送付により、プロキオン法律事務所の弁護士があなたの代理人として相手方と交渉することになります。そうですから、ご依頼後は、あなたが相手方と直接交渉したり、話し合ったりして、嫌な思いをする必要はありません。
相手方に対して、手持ちの財産を、財産目録にして開示することを求めます。
財産分与がからむ問題に関しては、夫婦双方の財産の総額を確定することが非常に重要になります。財産隠しがないよう、相手方に毅然と開示を求めます。
双方の財産をもとに適正な財産分与金額を算定いたします。
その場合、不動産の査定などもプロキオン法律事務所の協力業者にて査定します。
様々な事情をもとにあなたにとって最大限有利な金額を主張します。
交渉がまとまらない場合や、いきなり調停を申し立てた方があなたに有利な場合、プロキオン法律事務所は、家庭裁判所へ調停の申立手続を行います。
申立書類の作成は、すべて弁護士が行います。
調停とは、調停委員という第三者を通して、夫婦双方とその代理人が、離婚やその条件について話し合う手続です。
万一、調停でも話し合いがまとまらない場合には、相手方に対して、離婚裁判を提起します。
プロキオン法律事務所は、裁判で勝ち目がある事案であれば、あなたの利益を守るために、裁判を提起し徹底的に闘うことにいささかの躊躇もいたしません。
離婚に際して、お金でもめている場合、プロキオン法律事務所では、不倫慰謝料や、離婚後の生活事情に関しても目配せし、適正な金額を主張します。
離婚は人生の一大事です。
さらに、しっかりとした知識と経験がなければ、離婚の際に、必要以上のお金を払いすぎたり、財産を受け取れなかったりしてと、損をすることが少なくありません。
プロキオン法律事務所は財産関係に関する実績を豊富に有しています。
あなたにとって最も心強い味方になることをお約束します。
ゾーンA 横浜・川崎 東京管轄 |
ゾーンB 横須賀 相模原管轄 |
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1万1000円 | 1万1000円 | 1万1000円 |
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