弁護士が、あなたの代理人として就任した旨の受任通知を、相手方やその代理人に送付致します。受任通知の送付により、プロキオン法律事務所の弁護士があなたの代理人として相手方と交渉することになります。そうですから、ご依頼後は、あなたが相手方と直接交渉したり、話し合ったりして、嫌な思いをする必要はありません。
話し合いでの解決の余地がありそうであれば、弁護士が、あなたに代わり、相手方と離婚そのものや離婚条件について話し合いを行います。
弁護士は、相手方に対して、専門知識や経験を駆使して、離婚を説得したり、できる限りあなたに有利な条件で離婚できるよう説得します。
交渉での話し合いがまとまれば、双方ともに離婚届に署名押印し、協議離婚を行います。
プロキオン法律事務所では、離婚後のトラブル防止のために、協議離婚の場合でも、離婚協議書や公正証書などを作成し、依頼者の権利を守ります。
交渉がまとまらない場合や、いきなり調停を申し立てた方があなたに有利な場合、プロキオン法律事務所は、家庭裁判所へ調停の申立手続を行います。
申立書類の作成は、すべて弁護士が行います。
調停とは、調停委員という第三者を通して、夫婦双方とその代理人が、離婚やその条件について話し合う手続です。
離婚調停では、原則として、ご本人様の家庭裁判所への出頭が必須です。
プロキオン法律事務所では、弁護士が調停に一緒に出頭し、代理人としてあなたの主張を法律的に、かつ説得的に、調停委員と裁判所にお伝えいたします。あなたの利益の最大化のために、離婚事件のノウハウを生かして、調停委員や裁判所も味方につけられるよう全力を尽くします。
必要に応じて、証拠の提出や書類の作成、裁判所などとの折衝、相手方への抗議も弁護士があなたに代わって行います。
調停でお互いに合意が形成できた場合、調停で離婚が成立します。
この場合、離婚届の作成や提出は、一方のみで足ります。
万一、調停でも話し合いがまとまらない場合には、相手方に対して、離婚裁判を提起します。
ただし、裁判で離婚が認められるためには、相手方の同意か、もしくは離婚原因(不倫、DV、5年以上の別居など)が必要です。
プロキオン法律事務所では、豊富な経験と最新の知識をもとに、離婚裁判のリスクを換算し、ご案内いたします。もっとも、プロキオン法律事務所は、裁判で勝ち目がある事案であれば、あなたの利益を守るために、裁判を提起し徹底的に闘うことにいささかの躊躇もいたしません。
もし、あなたが相手に離婚を求められて、離婚を阻止したい場合には、プロキオン法律事務所は、離婚が阻止できるよう、上記の交渉・調停において全力を尽くします。
復縁の可能性がないのか、離婚によって子どもに不利益が生じるのではないかと相手方を説得いたします。そして、不服にも裁判が提起された場合には、離婚原因がなく離婚請求は認められないと徹底的に争います。
もっとも、別居期間が長期に及んでいる場合や、相手方の離婚意思が固いなど、離婚が避けられない場合には、あなたに最も有利な条件で離婚できるよう適宜アドバイスいたします。
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ゾーンB 横須賀 相模原管轄 |
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1万1000円 | 1万1000円 | 1万1000円 |
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