不倫慰謝料請求なら、離婚・男女トラブルに特化したプロキオン法律事務所へお任せください。
あなたの代わりに、不倫相手に対して徹底的に戦い、慰謝料を獲得します!
信頼する夫や妻に不倫された悔しさや悲しみは大変大きかったはずです。
まずは、これまで誰にも相談できず、孤独の中で戦ってきたあなたに、「よく一人で耐えてきましたね。頑張りましたね。」と言わせてください。
これまでお一人で頑張ってこられたことに敬意を評します。
不倫相手に慰謝料を請求したいというお気持ちは全く正当なものです。
日本の法律では、不倫相手の行為は、円満な婚姻関係を破綻させるものとして、100~300万円の慰謝料の対象になります。
ただし、その一方で、これから不倫慰謝料請求を行うにあたり、とても大きな不安を抱いているのではないかと思います。
不倫相手が誠実に対応してくれない、不倫の事実を否定される、内容証明郵便を送っても無視される、不倫を辞めてくれないなど、不安は尽きないものと思います。
でも、大丈夫です。私たちが全面的に味方になります。
あとは、私たちにバトンタッチをしてください。
全力であなたの気持ちを代弁して、戦っていきます。
私たち弁護士法人プロキオン法律事務所は、離婚・不倫・男女トラブルの案件に特化した法律事務所です。
私たちは、これまで数多くの不倫慰謝料の代理人(弁護士一人当たり年間50件以上)を務めてきました。
その中で、お客様のお気持ちに寄り添い、数多くの案件を解決に導いてきた私たちだからこそわかることがあります。
不倫相手との交渉や裁判は、精神的に非常にタフでなければ続けられません。
私たちは、お客様のために徹底的に戦い、不倫相手の反論に屈することなく、ベストな対応を進めていきます。
お客様の人生を守るために、最強の盾となるべく、これまでの経験や知識を生かして、1円でも多くの慰謝料を獲得できるよう、最大限の努力をいたします。
行政書士や離婚カウンセラー、司法書士なども不倫慰謝料の書面作成など対応してくれる方はいるかもしれません。
しかし、代理人として不倫相手と交渉し、裁判まで対応できるのは、法律上、弁護士のみです(弁護士法の定める非弁行為として、弁護士以外の法律業務は違法となります。)。
しかも、私たちは、離婚・不倫・男女トラブルに特化しており、手がける案件のほぼ全てを離婚・不倫・男女トラブルが占めています(年間相談件数350件以上)。
私たちプロキオン法律事務所は、不倫慰謝料請求のプロ中のプロとして、不倫慰謝料獲得のために徹底的に戦います。
もともと弁護士業界では、不倫慰謝料請求でご依頼を受ける場合、1時間1万円程度の初回相談料、20万円程度の着手金をいただく法律事務所が大多数でした。
しかし、私たちプロキオン法律事務所は、お客様から、不倫慰謝料請求に当たって、初回相談料も着手金もいただきません。
不倫慰謝料請求される方は、いわば不倫の被害者です。
その被害者であるお客様が、弁護士に依頼するにあたって、高額の着手金を支払い、慰謝料を回収できなかった場合のリスクを負わなければならないのは、全く道理に合いません。
そのため、プロキオン法律事務所では、不倫慰謝料請求の初回相談料、着手金は0円であり、完全成功報酬制を採用しています。
もし不倫慰謝料を獲得できなかった場合には、完全に無料で、費用は1円もいただきません。
これは離婚・不倫・男女トラブルに特化し、数々の案件を解決に導いてきた私たちプロキオン法律事務所の自信の現れです。
私たちプロキオン法律事務所は、お客様に「費用倒れ」による負担を与えません。
お金に不安のあるお客様もご依頼しやすくするため、着手金ゼロ、完全成功報酬制を採用しています。
まずはご依頼する前に、お気軽にお問い合わせ、無料相談にお越しください。
もちろん、ご相談のみでご依頼に至らなくても全く問題ありません。
弁護士法人プロキオン法律事務所は、初回相談60分無料、また、平日夜間・土日も対応可能です。
不貞行為とは、配偶者以外の者と性交行為又は性交類似行為を行うことを指します。
具体的には、
・不貞行為に該当する行為・・・SEX、妊娠、フェラチオ、ペッティング
・不貞行為に該当しない行為・・・キス、性風俗、2人で食事に行く、手をつなぐ
などのように分類されます。
フェラチオやペッティングなどの性交類似行為でも不貞行為として取り扱われることから、いわゆる本番行為(挿入行為)はしていないから不貞ではないというのは理由にはなりません。
他方で、性風俗などの性的サービスは、反復した性交行為ではなく、かつ一般的に性的サービスに従事する従業員が任意の意思で性行為に至っているわけではないので、性風俗による不倫慰謝料請求はできません。
また、2人で食事に行ったり、手を繋いだりなども、親密さを推定させる事実ではありますが、性交又は性交類似行為に該当しないため、不貞行為には該当せず、不倫慰謝料請求はできません。
不倫慰謝料請求をする場合、一般的には、不倫・浮気の証拠が必要になります。
仮に裁判になった場合、不倫慰謝料を請求する側が、不貞行為(すなわち性交又は性交類似行為)の事実を証明しなければなりません。
不倫相手が不倫の事実を素直に認めていれば良いのですが、不倫相手が不倫を否定している場合には、不倫の証拠が必要になります。
不倫の証拠として以下のものが代表的です。
・2人でラブホテルや自宅に宿泊、休憩する写真やビデオ、探偵からの調査報告書
配偶者と不倫相手が2人で、ラブホテルや自宅などに宿泊、休憩する写真やビデオは、強力な証拠となります。
ラブホテルの場合には、一般的にもっぱら性交などのために使われる場所であることから、ラブホテルに入った証拠があれば不貞の事実が強く推認されます。
ラブホテルに2人で入ったけれども、一線は超えていない、不貞には及んでいないという言い訳は通常は認められません。
その一方で、自宅やシティホテルの場合には注意が必要です。
自宅やシティホテルの場合には、もっぱら性交に使われるとは言えないため、「仕事の打ち合わせをしていた」「第三者も現場にいた」などの言い訳が通用しやすい傾向にあります。
そのため、自宅やシティホテルに出入りしている写真やビデオは、1回きりではなく、複数回、反復継続して出入りしている証拠を抑えることが重要です。
・メールやLINE
メールやLINEで、お互いの裸や性器の写真を送りあっている、ラブホテルの待ち合わせなどの連絡をしている、互いの不倫関係を認めているなど明け透けなやりとりがある場合には、不倫の事実が強く推定されます。
ただし、ただ単に、「好きだよ」「愛している」など好意を示すやりとりだけでは、不貞の事実をある程度推認はさせるものの、不貞を直接立証することはできません。
その場合には、他の証拠(写真、ビデオ、探偵からの調査報告書など)と合わせ技一本で不倫の事実を証明していくことになります。
・GPS情報
配偶者や不倫相手が、ラブホテルや自宅などに滞在しているGPS情報も不倫を推認させる証拠にはなります。
ただし、これも不貞を直接証明することはできないので、他の証拠と併せて不倫の事実を証明していくことになります。
・不倫の事実を認めるメール、LINEのやり取り、録音テープなど
配偶者や不倫相手が、不倫の事実を認めるメール、LINEのやり取り、録音テープなども不倫の証拠になり得ます。
通常は、真実でない限り、不倫という自分にとって非常に不利な事実を認めることはないという経験則によります。
ただし、不倫の事実を認めた経緯や話し合いの内容によっては、強迫により無理やり言わせられたなど言い訳をされる可能性があるので、話し合う際には細心の注意を払うようにしましょう。
以上のように不倫慰謝料請求をする場合、事前に証拠を集めた上で請求をした方がベターです。
お手持ちの証拠で不倫を証明することができるかなどについてもアドバイスいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
不倫相手に対して不倫慰謝料請求をする場合には、不倫相手の氏名と住所又は勤務先の情報が必要になります。
仮に裁判をする場合、不倫相手が誰なのか、訴状をどこに送達するのか特定するためにこれらの情報が必要になります。
もっとも、不倫相手の氏名や住所、勤務先などの個人情報がわからないケースもあるかもしれません。
その場合でも、不倫相手の電話番号がお分かりであれば、弁護士会から携帯電話の各キャリア会社(au, docomo, Softbank)に対して照会をかけることにより、不倫相手の氏名や住所などの契約者情報を取得できる場合があります(別途1万円ほどの費用発生。一部制限あり。)。
そのため、不倫相手の個人情報がわからない場合にも、電話番号などがわかれば慰謝料請求できる可能性がありますので、諦めずにまずはご相談ください。
不倫慰謝料請求の慰謝料の金額には相場があります。
裁判では、概ね以下の通りの相場となります。
不倫の事実がない場合(そもそも好意を示すメールなどのやりとりのみ) | 0~30万円 |
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不倫の事実はあるが、夫婦が同居を継続する場合 | 30~100万円 |
不倫の事実があり、夫婦が別居した場合 | 100~150万円 |
不倫の事実があり、夫婦が離婚に至った場合 | 150~300万円 |
そのほかに特に悪質な事情がある場合(配偶者が妊娠に至った、不倫相手から請求者の方に嫌がらせ行為などがあった) | ~500万円 |
このほかにも、
婚姻期間の長さ | 長いほど不倫慰謝料増額事由になります。 |
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不倫期間の長さ | 長いほど不倫慰謝料増額事由になります。 |
不倫開始前の夫婦関係 | 不倫開始前に別居や離婚調停係属中などにより夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料の減額又は免除の事由になります。 |
不倫発覚後の当事者の対応 | 不倫の事実があるのに否定するなど非合理な弁解をした場合などは慰謝料が増額する原因になります。他方で、素直に不倫を認めて謝罪をした場合などは慰謝料が減額する原因になります。 |
などの事情をもとに最終的に裁判所が慰謝料額を判断することになります。
プロキオン法律事務所では、不倫慰謝料請求する際、謝料増額事由が多数存在することを粘り強く主張、立証し、できるかぎり高額の不倫慰謝料を獲得できるよう最大限努力致します。
性別 | 男性 |
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年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 |
住所 | 川崎市在住 |
子供 | あり |
性別 | 男性 |
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年齢 | 50代 |
職業 | 会社役員 |
住所 | 川崎市 |
子供 | あり |
ご相談までの経緯 | 奥様(30代専業主婦)がPTAの関係で知り合った男性の会社役員と不貞に及んだ事案です。 奥様の帰宅時刻が遅くなったり、メイクの嗜好が変わったりしたため、不審に思ったお客様が奥様のLINEを見たことから、不貞が発覚しました。 |
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ご相談後の流れ
不貞発覚直後にプロキオン法律事務所までご依頼。
当事務所から相手方男性に対して通知書を送り慰謝料を請求しましたが、相手方男性は弁護士を通じて、奥様が積極的であり、かつ不貞の時点で既に婚姻関係破綻していたため慰謝料を支払う必要はないとの主張をしました。
そこで、当事務所より、相手方弁護士に対して、細かい事実経緯を説明した上で、相手方男性が積極的にLINEを送るなどアプローチをしていたこと、その証拠も残っていたこと、不貞の結果、お客様夫婦が別居に至ったことなどを粘り強く主張しました。
相手方男性は、そもそも慰謝料の支払い自体拒んでいたため、交渉は難航しました。
もっとも、交渉決裂の直前に、相手方男性がついに自身の責任を認め、相手方男性からお客様に対して慰謝料250万円を一括で支払うことで和解に到りました。
解決までのポイント
不倫相手の反論として、「ご相談者の配偶者が積極的だった」という内容は常套手段です。
不倫慰謝料請求のためには、具体的な証拠や事実関係から、不倫相手の反論を一つ一つ再反論して行って、プレッシャーをかけることが重要です。
性別 | 男性 |
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年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 |
住所 | 横浜市在住 |
子供 | あり |
性別 | 男性 |
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年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 |
住所 | 東京都在住 |
子供 | なし |
ご相談までの経緯 | 奥様(30代専業主婦)が元同僚の大手通信会社勤務の男性会社員と不貞に及んだ事案です。 奥様の朝帰りを不審に思ったお客様が、探偵業者に依頼したことにより、不貞の事実が発覚しました。 お客様が相手方男性に対して慰謝料請求したものの、相手方男性は「妻が既婚者だと知らなかった。」などと言い、一切慰謝料の支払いに応じませんでした。 なお、お客様の夫婦は小さいお子様がいたため、今後も、奥様と同居して婚姻生活を継続したいとの意向でした。 |
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ご相談後の流れ
相手方男性の回答があまりに不誠実であったため、プロキオン法律事務所に依頼。
当事務所から、相手方男性に対して、奥様とのLINEのやり取りなど引用した上で、相手方男性が奥様が既婚者だと知らなかったとは従前のやり取りからしてあり得ないこと、奥様が既婚者であることを前提とした連絡を行なっていること、不誠実な対応を続けるのであれば訴訟を提起することなどを粘り強く主張しました。
これに対して、相手方男性は、仮に慰謝料を支払うのであれば、奥様に対して求償権請求を行使すると反論してきました。
お客様の意向を確認した結果、お客様としては奥様をこれ以上巻き込みたくないとの希望だったため、当事務所から相手方男性に対して、求償権請求を放棄してもらうよう交渉いたしました。
その結果、相手方男性が奥様に対する求償権請求を放棄して、お客様に対して慰謝料100万円を支払う内容で和解が成立致しました。
解決までのポイント
不貞相手が慰謝料を支払った場合、配偶者に対して慰謝料の一部を求償権請求といって金銭請求することができます。
これは不貞相手側の法律上の権利であるため、交渉して、不貞相手に放棄してもらうよう交渉するしかありません。
本件では、プロキオン法律事務所の弁護士が不貞相手に対して、不貞相手・お客様・奥様の法律関係を一挙に解決するため、慰謝料放棄を交渉し、不貞相手から慰謝料を獲得しつつ、奥様に対する求償権請求を防いだ事案になります。
性別 | 女性 |
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年齢 | 40代 |
職業 | 契約社員 |
住所 | 横浜市在住 |
子供 | あり |
性別 | 女性 |
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年齢 | 40代 |
職業 | 専業主婦 |
住所 | 横浜市内 |
子供 | あり |
ご相談までの経緯 | 夫(40代会社員)がPTAでの活動を通じて知り合った女性(同じく子供がいる既婚者)と不貞関係になったという状況でした。 休日に仕事と述べて長時間家を空ける様子に疑問を抱いたお客様が、夫の手荷物を調べて、不倫相手との記念写真、デート先での写真、お互いに送りあっていた卑猥な画像などを見つけたことから発覚しました。 なお、お客様の夫婦は小さいお子様がいたため、今後も、奥様と同居して婚姻生活を継続したいとの意向でした。 |
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ご相談後の流れ
お客様は、相手の女性が知り合いであり、かつ近所でもあることから、女性と直接会って交渉することに難色を示していました。
そこで、プロキオン法律事務所に依頼。
当事務所から、相手方女性に対して、こちらが握っている証拠を根拠に詳細な不貞の事実を列挙し、お互いの子供が同じ小学校に通っていることも付け加えて、その精神的な打撃が計り知れないことを伝えました。その上で慰謝料請求をし、誠実な対応をしなければ裁判を提起する旨を述べました。
相手女性は、本件がとても大ごとであることを理解し、自身も弁護士に依頼。
弁護士同士の交渉を行うに至りました。
私たちからは、本件が長期にわたる不倫案件であること、お互いに卑猥な画像を送りあっており、不倫に対して極めて積極的であり悪質であること、いつ離婚に至ってもおかしくない状況であることを相手の弁護士に対して粘りつよく述べました。
相手の弁護士は、当初は100万円程度しか払えないと抵抗をしていましたが、私たちの方で裁判やむなしの意向を示したところ、折れてもらい、200万円を支払ってもらう内容で合意を成立させました。
解決までのポイント
不倫慰謝料の相場は一概には言えず、裁判を提起すべきかどうか、本当に迷うところです。しかし、時には意を決して、この金額を払ってくれないのであれば裁判を提起すると、覚悟を決める必要があります。もちろん、その覚悟を決める時の金額の見定めがとても重要です。
本件では、相手側が100万円しか払わないと述べている中、こちらが持っている証拠と裁判所の相場観を信じ、200万円を下回るのであれば裁判をすると、交渉決裂を覚悟をして相手の提案の倍に当たる金額で最終警告したことで、無事に納得できる額にて合意に至ることができました。
ゾーンA 横浜・川崎・東京・ さいたま管轄 |
ゾーンB 横須賀・相模原・ 川越管轄 |
ゾーンC 小田原・立川・ 越谷・ 熊谷管轄 |
3万3000円 | 5万5000円 | 7万7000円 |
不倫の相手方と直接話し合いをするのは大きなストレスになるものです。
相手と顔を合わせることも大変苦痛を伴うでしょう。
弁護士に依頼すると、弁護士があなたに代わり、相手や相手方弁護士と交渉します。
そのため、あなたの精神的負担は大きく軽減され、ストレスなく平穏な生活を送ることができます。
弁護士に依頼すれば、相手と直接会わずに慰謝料を請求することも可能です。
弁護士が、あなたの代理人として就任し、慰謝料請求を行う旨、不倫相手に請求致します。
通知書の送付により、プロキオン法律事務所の弁護士があなたの代理人として相手方と交渉することになります。
弁護士法人プロキオン法律事務所は、受任通知の中で、弁護士が代理人となるため、今後、一切、お客様ご本人やご親族・勤務先へ接触しないよう、相手方側に強く要請致します。
万一、請求者が要請を破り、お客様に接触してきた場合には、弁護士から請求者側に強く抗議し、トラブルを未然に防ぎます。
弁護士法人プロキオン法律事務所は、不倫相手やその代理人と書面において、慰謝料を増額するべき事情を強く主張し、できる限りお客様のお支払する慰謝料の支払を増額できるよう交渉致します。
その場合、類似の裁判例などの法的知識や、過去の案件で培った経験やノウハウをフル活用して、お客様の案件ができる限り早期に、低額で解決できるよう最善を尽くします。
交渉でお互いに合意が形成できた場合、和解契約書を作成致します。
合意後のトラブルを避け、あなたの有利な内容にするため、和解契約書案の作成・提案も弁護士が行います。
万一、不倫相手が不貞の事実を否定したり、慰謝料の支払を拒んだ場合、弁護士法人プロキオン法律事務所は、裁判を提起し、徹底的に不倫相手の責任を追及致します。
裁判官に対して、適正な慰謝料の金額や、不倫相手の不誠実さについて粘り強く説得して、有利な内容の判決・和解を取得できるよう最善を尽くします。
最後までお読みいただきありがとうございます。
愛する配偶者の方の浮気・不倫の事実を知った時の衝撃は計り知れないものであったろうと思います。
これまで大変辛く苦しい日々を暮らしていたことかと思います。
また、弁護士に相談するタイミングはまだ早いのではないか、もう少し証拠を固めてから相談した方が良いのではないかとも、お迷いかもしれません。
ただし、不倫慰謝料を専門的に手がける弁護士の立場から言わせてもらうと、ご相談のベストタイミングは”今”です。
こうしている今にも、不倫相手は、あなたの配偶者の気持ちや愛情を奪っているかもしれません。
また、先になればなるほど証拠が取得しづらくなり、不倫相手に対する慰謝料請求が難しくなるかもしれません。
早い段階に相談すればするほど、選択肢の幅も広がります。
今の手持ちで慰謝料請求が認められるかどうか、今後どのような対応をしていけばいいのか、何をすべきで何をすべきでないのか、色々なことがアドバイスができます。
どうぞ手遅れになる前に、早めに弁護士に相談して少しでも気持ちを軽くしてください。
お会いできる日を、そしてあなたの笑顔を取り戻す日々をお待ちしています。
私たちは、お客様の最大の味方として、全力を尽くす決意です。
最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました。