弁護士が、あなたの代理人として就任した旨の受任通知を、相手方やその代理人に送付致します。受任通知の送付により、プロキオン法律事務所の弁護士があなたの代理人として相手方と交渉することになります。
そうですから、ご依頼後は、あなたが相手方と直接交渉したり、話し合ったりして、嫌な思いをする必要はありません。
不倫相手に対して、郵便で通知書を送付し、慰謝料の支払いを請求します。
通知書では、不倫が違法行為であり、あなたの家庭の平穏が害されたことや、いかなる精神的苦痛を被ったかを法律的な主張にして、相手方に通知いたします。
そして、通知書の到達が確認できた後に、損害賠償の支払いについて相手方と交渉いたします。
不倫相手との話し合いがまとまらない場合、裁判所に対して、慰謝料請求の訴訟を提起いたします。 不倫相手に対して、司法の場で、しかるべき慰謝料を支払うよう徹底的に闘います。 他方で、裁判に伴うリスクや費用については事前に説明し、お客様のご納得の上で、裁判提起に着手いたします。
不倫をした配偶者が許せず、離婚に踏み切る場合には、離婚調停を申立てて、慰謝料を請求いたします。もちろん、不倫相手に対する慰謝料請求のみ行うことも、配偶者に対する離婚調停の申立てのみ行うことも可能です。
その場合には、どのような手段をとればあなたの意向に合い、利益になるかを計算した上で、ベストプラクティスを提案いたします。
プロキオン法律事務所は、不倫をされてしまった方のみならず、不倫をしてしまった方からのご依頼も受け付けています。
不倫は許されることではありません。
しかし、人間はときに過ちを起こしてしまうことも事実です。
過ちを起こしてしまったからといって、慰謝料の支払いの金額や責任は、妥当かつ適正なものに抑えられるべきです。プロキオン法律事務所は、不当な慰謝料請求からあなたを守ります。
不倫慰謝料請求においては、不倫の証拠収集が非常に重要になります。
プロキオン法律事務所は、豊富な経験と実績をもとに、証拠の収集に関してもアドバイスいたします。
さらに、協力の興信所やGPSツールなどの力も借りつつ、あなたの慰謝料請求が認められるよう尽力いたします。
ゾーンA 横浜・川崎 東京管轄 |
ゾーンB 横須賀 相模原管轄 |
ゾーンC 小田原 立川管轄 |
1万1000円 | 1万1000円 | 1万1000円 |
ゾーンA 横浜・川崎 東京管轄 |
ゾーンB 横須賀 相模原管轄 |
ゾーンC 小田原 立川管轄 |
1万3200円 | 3万3000円 | 5万5000円 |
ゾーンA 横浜・川崎 東京管轄 |
ゾーンB 横須賀 相模原管轄 |
ゾーンC 小田原 立川管轄 |
1万3200円 | 3万3000円 | 5万5000円 |
ゾーンA 横浜・川崎 東京管轄 |
ゾーンB 横須賀 相模原管轄 |
ゾーンC 小田原 立川管轄 |
3万3000円 | 5万5000円 | 7万7000円 |