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妻から子供の引渡し・監護者の指定の審判・保全を申し立てられるも、子供の監護権を守りきり、最終的に親権を取得。

依頼主 40代 男性

相談前

子供を連れ去られそうで不安な夫の方から相談を受けました。妻は子供を連れ去り、二度と夫に会わせないことをほのめかしており、万一一方的な連れ去り別居をすれば、子供と永遠に会えなくなる可能性も否定できない内容でした。ご相談者様は、今後の対応について深刻に悩んでおり、自らが子供を連れて引越しをすることについて、その是非や法的な問題の有無について相談をしてこられました。もし、子供を連れて別居をすれば、妻から子供の引き渡しや監護者の指定の申立がなされる可能性が高いこと、一方で、その場合に予想される裁判所の判断についてアドバイスを行いました。

相談後

相談の結果、ご相談者様はお子様を連れて別居をすることを決意しました。案の定、その後裁判所を通じて、妻から子供の引渡し、監護者の指定の審判を申し立てられました。当事務所にて代理人弁護士として争い、半年以上の期間を経て、無事、ご相談者様の監護権を守ることができました。
その後、和解手続を経て、親権を取得する形で離婚を達成することもできました。

弁護士青木亮祐からのコメント

本件を通じて改めて思うのは、離婚をしたい、親権を取りたい、と思った時の初期行動です。
この初期行動が、その後を通じての裁判結果や、その後の人生の幸福度合いを決定づけることもあります。
当事務所では初回相談は無料にしていますから、まずは相談をしてほしいと思います。
ご相談後にどのような行動を取るかで、結果が180度変わってしまうこともありますし、ある行動を今取るべきか、しばらくしたら取るかというタイミングも大事です。
そうした、法的な観点の話だけではなく、「実際にどのような行動をどのタイミングで取るべきなのか」まで踏み込んだアドバイスができるように心がけています。

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